2019年01月28日

被扶養者資格の確認

2019.1   被扶養者資格の確認

毎年6月~8月にかけて、協会けんぽにて被扶養者の状況確認(現在も被扶養者であるかについて)を行っていますが、平成30年度の被扶養者確認ではそれに加えてマイナンバー未確認者についてマイナンバーの確認作業が実施されました。

(確認方法:「被扶養者状況リスト」及び「マイナンバー確認リスト」を提出。)

2019年1月9日に、協会けんぽHPにてその結果が公表されました。

(以下「協会けんぽHPより抜粋)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/31010901

  1. 結果
    ・被扶養者から除かれた人:約7.1万人
    ・削除による効果:17億円程度(高齢者医療制度への負担軽減額)
  2. 削除理由
    ・就職したが、削除する届出を年金事務所へ提出していなかった
    ・収入超過による削除

収入超過に関しては被扶養者の年収確認などを厳格に行っていなかった結果、マイナンバー導入により正確な年収情報が分かり被扶養者としての資格がなかったことが改めて判明したということだろうと推測できます。
遡って資格喪失を行った結果、その期間に保険証を使用していればその後の費用清算手続きも非常に煩雑で一時的に金銭的負担が増えるというデメリットも同時に発生しますので、今後は事業主側も厳格に確認を行いましょう。

<参考>被扶養者の収入要件 (出所:日本年金機構「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」)

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。