2019年02月28日
いよいよ改正間近!年 5 日の年次有給休暇取得義務化
2019年4月より、中小企業も含む全事業所で年次有給休暇の取得義務化が始まります。ここでもう一度企業として何をすべきか確認してみましょう。
- しなければならないこと
年5日の年次有給休暇を労働者に取得させること(使用者の義務) - 対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者
※パートや有期契約労働者も対象 - 時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならない。
※計画的付与を行う場合は労使協定の締結が必須
※年に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者は時季指定をする必要はなく、また、することもできない。 - 付随してしなければならないこと
①年次有給休暇管理簿の作成・保存(期間満了後3年保管)
※時季、基準日、日数を労働者ごとに明記する
※システム管理や賃金台帳とあわせて調製することも可能
②就業規則への規定
※休暇に関しては、就業規則の絶対的必要記載事項(載せなくてはならない事項)のため(労働基準法第89条)労働者の範囲、時季指定の方法などを記載する必要がある - 罰則
①年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合
→1人につき30万円以下の罰金(労働基準法第39条第7項違反)
②時季指定を行う場合に就業規則に記載していなかった場合
→30万円以下の罰金(労働基準法第89条違反)
③労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
→1人につき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第39条違反) - その他
時間単位年休や特別休暇は年次有給休暇取得とはみなされないため注意が必要
単に年次有給休暇を5日取得させるだけではなく、規程の整備や管理簿の作成などを行う必要があります。罰則も厳しいものになっていますので、早め早めに取り組みを行いましょう。