2020年06月28日

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になりました

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になりました

■事業主は、以下の措置を必ず講じる”義務”があります
(大企業は2020年6月~中小企業は2022年4月~)

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①パワハラ方針の明確化と周知・啓発
②行為者について、厳正に対処する等の内容を就業規則等の規定と周知・啓発

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
ex)相談窓口の設置と周知等

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
ex)再発防止に向けた措置等

◆そのほか併せて講ずべき措置
ex)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる等

弊社では、パワハラ防止措置対応のためのご支援をしております!
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